ブロッカーコーポレーション


Blocker_corporation
ブロッカー法人はのタイプであるC社では、米国、彼らはに参加したときに課税からの投資を保護するために非課税個人によって使用されているプライベート・エクイティやでヘッジファンド。免税者に加えて、外国人投資家もブロッカー企業を利用しています。<リンク>

応用
ほとんどのプライベート・エクイティ・ファンドやヘッジファンドはとして構成されているリミテッド・パートナーシップ、またはのLLC(と合同会社のファンドが正式に法人として課税されることを選択しない限り、税務目的のために、リミテッド・パートナーシップと考えられています)。これにより、個々の投資家はそれぞれ、パートナーの個人的な持分に起因する利益の分配に関してパートナーとして課税されるため、ファンド自体が課税を回避することができます。比較すると、C法人として設立されたファンドは、その収益に対して課税され、有限責任会社は、法人が分配する配当の形で利益を受け取ったときに課税されます。したがって、LLCまたはLP形式により、ファンドは二重課税を回避できます。
ファンドに免税投資家がいる場合、米国の所得税の対象にはなりませんが、「無関係の事業課税所得」または「UBTI」に対して申告して税金を支払う必要が免税投資家の場合、配当、ロイヤルティ、家賃、キャピタルゲイン、および利息収入はUBTIとは見なされませんが、企業の免税目的とは関係のない行為から得られたお金はUBTIと見なされます。
ただし、外国人投資家が米国内で貿易または事業を行う場合は、米国の個人または企業と同じ条件で米国の納税申告書を提出し、税金を支払う必要がどちらの場合も、パートナーはフロースルーベースでパートナーシップの収入のシェアを獲得するものとして扱われるため、パートナーシップがそのように従事している限り、米国の貿易または事業または無関係の事業に従事しているものとして扱われます。
これらの問題に対処するために、プライベートエクイティファンドはブロッカーコーポレーションとして知られる米国のフィーダーコーポレーションを設立することができます。外国人および免税の投資家はブロッカー企業を通じて投資することができ、ファンドの株式の所有者は国内企業であるため、個人的にパートナーとは見なされなくなります。免税投資家の場合、ブロッカー企業のシェアは配当所得とみなされるため、課税対象にはなりません。外国人投資家も同様に、米国の貿易税または事業所得税を回避します(ただし、受け取った配当に対しては自国で課税されます)。ただし、ブロッカー企業自体は、パートナーシップの収入のシェアに課税されます。

も参照してください
財団(非営利団体)
個人年金口座
国際課税
年金基金
プライベートエクイティとヘッジファンドへの課税

参考文献
^ 26 USCA 513 ^ 2007年11月29日、ウェイバックマシンでアーカイブされた米国のハウスウェイズアンドミーンズ委員会の証言