引用


CITES

この項目では、国際条約について説明しています。他人のアイデアの使用を認める研究コンセプトに引用を参照してその他の用法については、 CITEと Citationをご覧
「ワシントン条約」はここにリダイレクトされます. 1966 年投資紛争解決条約については、投資紛争解決
国際センターをご覧
CITES (絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の略称、ワシントン条約とも呼ばれる) は、絶滅の危機に瀕している動植物を国際取引の脅威から保護するための多国間条約です。これは、1963 年に国際自然保護連合(IUCN)のメンバーの会議で採択された決議の結果として起草されました。この条約は 1973 年に署名のために開かれ、CITES は 1975 年 7 月 1 日に発効しました。
引用
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
署名済み
1973 年 3 月 3 日 ( 1973-03-03 )
位置
ジュネーブ、スイス
効果的
1975 年 7 月 1 日
調子
10件の批准
パーティー 184 寄託者フランス語 全文
ウィキソースの絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
その目的は、CITES に含まれる動植物の標本の国際取引 (輸出入) が、野生での種の存続を脅かさないことを保証することです。これは、許可と証明書のシステムによって達成されます。CITES は、38,000 を超える種にさまざまな程度の保護を与えています。
2022 年 4 月現在、CITES の事務局長はIvonne Higueroです。

コンテンツ
1 バックグラウンド
1.1 批准
2 貿易の規制
2.1 付録
2.1.1 付録 I
2.1.2 付録Ⅱ
2.1.3 付録 III
2.2 免除および特別な手続き
2.2.1 大会前の標本
2.2.2 個人および家財
2.2.3 飼育下または人工的に繁殖させた標本
2.2.4 科学交流
3 修正と予約
4 欠点と懸念
4.1 実装 4.2 生物多様性保全への取り組み 4.3 製図 4.4 動物由来の病原体 4.5 改革提案 4.6 トラフィックデータ
5 ミーティング
6 こちらもご覧ください
7 脚注
8 参考文献
9 参考文献
10 外部リンク

バックグラウンド
CITES は、現存する最大かつ最古の保全および持続可能な利用協定の 1 つです。条約には 3 つの作業言語 (英語、フランス語、スペイン語) があり、すべての文書が利用可能になっています。参加は任意であり、条約に拘束されることに同意した国は締約国として知られています。CITES は締約国を法的に拘束しますが、国内法に取って代わるものではありません。むしろ、各締約国が尊重する枠組みを提供し、締約国は国内レベルで CITES を実施するために独自の国内法を採用しなければなりません。
もともと CITES は、西側諸国での毛皮などの高級品の需要による枯渇に対処していましたが、アジア、特に中国での富の増加に伴い、そこで要求される製品、特に象牙やサイなどの高級品に使用される製品に焦点が変わりました。ホーン。2022 年現在、CITES はマンタやセンザンコウなど、以前は目立たず、絶滅の危険もないと考えられていた何千もの種を含むように拡大しました。

批准
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条約の締約国。
グリーンランドは、デンマークを通じて CITES 規制の対象と
なっています。
条約の文言は、1973 年 3 月 3 日に米国ワシントン DCで開催された 80 か国の代表者の会議で最終決定されました。その後、1974 年 12 月 31 日まで署名のために開かれていました。署名者による 10 回目の批准後に発効しました。条約に署名した国は、条約を批准、受諾、または承認することによって締約国になります。2003 年末までに、すべての署名国が締約国になりました。署名していない国は、条約に加盟することで締約国になることができます。2022年8月現在、条約には183の州と欧州連合を含む184の締約国が
CITES 条約には、非締約国との取引に関する規定と規則が含まれています。国連のすべての加盟国は、朝鮮民主主義人民共和国、ミクロネシア連邦、ハイチ、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、南スーダン、東ティモール、トルクメニスタン、およびツバルを除いて、条約の当事国です。国連のオブザーバーである聖座もメンバーではありません。デンマーク王国の自治区であるフェロー諸島も CITES の非締約国として扱われています (デンマーク本土とグリーンランドの両方が CITES の一部です)。
ハボローネ修正として知られる条約のテキストに対する修正により、欧州連合などの地域経済統合組織 (REIO)は、加盟国の地位を持ち、条約の締約国になることができます。REIO は CITES 会議で、REIO のメンバー数を表す投票数で投票できますが、追加の投票はありません。
CITES 条約の第 17 条第 3 項に従って、1983 年 4 月 30 日に CITES の締約国であった 80 カ国のうち 54 カ国 (3 分の 2) が文書を寄託してから 60 日後の 2013 年 11 月 29 日に、ハボローネ改正案が発効しました。修正の受諾の。当時、それは修正を受け入れた国に対してのみ発効しました。条約の改正文は、2013 年 11 月 29 日以降に締約国となった国に自動的に適用されます。その日より前に条約の締約国になり、改正を受け入れていない国については、それを受け入れてから 60 日後に発効します。 .

貿易の規制
CITES は、記載された分類群の標本が国境を越えて移動する際に、それらの標本の国際取引を規制することによって機能します。 CITES の標本には、動物/植物全体 (生きているか死んでいるかにかかわらず)、または化粧品や伝統的な医薬品など、リストされた分類群の一部または派生物を含む製品を含む幅広い項目が含まれる可能性が
ワシントン条約では、輸入、輸出、再輸出(以前に輸入された標本の輸出)、および海からの導入(海洋環境で採取された種の標本の状態への輸送)の4種類の取引が認められています。州の管轄下にある)。CITES の対象となる種の標本のすべての取引は、取引が行われる前に、許可と証明書のシステムを通じて承認されなければなりません。CITES の許可と証明書は、各国の CITES システムの管理を担当する 1 つまたは複数の管理当局によって発行されます。管理当局は、標本の取引が CITES 掲載種の地位に及ぼす影響について、1 つまたは複数の科学当局から助言を受けています。取引を承認するには、各国の関連する国境当局に CITES の許可と証明書を提示する必要が
各締約国は、自国の領土で CITES の条項を有効にするために、独自の国内法を制定しなければなりません。締約国は、CITES が提供するよりも厳格な国内措置を講じることを選択できます (たとえば、許可/証明書が通常必要とされない場合に許可/証明書を要求したり、一部の標本の取引を禁止したりすることにより)。
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英国歳入関税局が
押収した違法に取引された野生生物の品目

付録
38,000 を超える種、亜種、個体群が CITES で保護されています。保護された各分類群または個体群は、付録と呼ばれる 3 つのリストのいずれかに含まれています。 分類群または個体群をリストする付録は、国際貿易および適用される CITES 規制によってもたらされる脅威のレベルを反映しています。
分類群は、種の一部の個体群が 1 つの附属書にあり、別の個体群が別の附属書にあるという意味で分割されている場合がアフリカゾウ( Loxodonta africana ) は現在分割リストに掲載されており、ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエを除くすべての個体群が付録 I にリストされています。ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエの個体群は付録 II にリストされています。付録に記載されている個体群の一部しか持たない種もその一例が、北米原産の反芻動物であるプロングホーン( Antilocapra americana ) です。メキシコの個体群は付録 I に記載されていますが、米国とカナダの個体群は記載されていません (ただし、アリゾナ州の特定の米国個体群は、他の国内法 (この場合は絶滅危惧種法) で保護されています)。
分類群は、約 3 年に 1 回開催される締約国会議 (CoP) の会議で、付録 I および II に含める、修正する、または削除するます。付録 III へのリストの修正は、個々の当事者によって一方的に行うことができます。

付録 I
附属書 I の分類群は、絶滅のおそれがあり、最高レベルの CITES 保護が与えられているものです。これらの分類群の野生由来の標本の商業取引は許可されておらず、非商業取引は、取引が行われる前に各国の関連する管理当局によって付与される輸入許可と輸出許可を要求することによって厳しく管理されています。
付録 I に記載されている注目すべき分類群には、レッサーパンダ( Ailurus fulgens )、ニシゴリラ( Gorilla gorilla )、チンパンジー種 ( Pan spp. )、トラ( Panthera tigris亜種)、アジアゾウ( Elephas maximus )、アフリカのブッシュのいくつかの個体群が含まれます。ゾウ( Loxodonta africana )、、およびモンキー パズル ツリー( Araucaria araucana )。

付録Ⅱ
附属書 II の分類群は、必ずしも絶滅の危機に瀕しているわけではありませんが、生存と両立しない利用を避けるために取引を管理する必要が附属書 II の分類群には、すでに附属書に記載されている種と外見が似ている種も含まれる場合がCITES にリストされている分類群の大部分は、付録 II にリストされています。附属書 II 分類群の取引には、通常、取引が行われる前に、輸出国の管理当局が付与する CITES 輸出許可または再輸出証明書が必要です。
付録 II にリストされている分類群の例は、ホオジロザメ( Carcharodon carcharias )、アメリカツキノワグマ( Ursus americanus )、ハルトマンズ マウンテン ゼブラ( Equus zebra hartmannae )、グリーンイグアナ( Iguana iguana )、クイーン コンク( Strombus gigas )、エンペラースコーピオン( Pandinus imperator )、メルテンスウォーターモニター( Varanus mertensi )、ビッグリーフマホガニー ( Swietenia macrophylla )、Lignum Vitae ( Guaiacum officinale )、およびすべてのイシサンゴ( Scleractinia spp.)。

付録 III
附属書 III の種は、少なくとも 1 つの国で保護されている種であり、その国は他の CITES 締約国に取引を管理するための支援を求めています。附属書 III 種の取引には、通常、CITES 輸出許可 (種をリストに掲載した国から供給された場合) または原産地証明書 (他の国からの場合) が取引前に付与される必要が
附属書 III に掲載されている種とそれらを掲載している国の例としては、コスタリカのツートウナマケモノ( Choloepus hoffmanni ) 、ガーナのシタトゥンガ( Tragelaphus spekii )、ボツワナのアフリカジャコウネコ( Civettictis civetta )、アリゲーター スナッピング カメ( Macrochelys ) が temminckii ) 米国製。

免除および特別な手続き
第 7 条の下で、条約は、締約国が上記の一般的な貿易要件に対して一定の例外を設けることができるようにしています。

大会前の標本
CITES は、その標本に適用される条約の条項の前に取得された標本のための特別なプロセスを規定しています。これらは「条約前」標本として知られており、取引が行われる前に CITES 条約前証明書を付与されなければなりません。当該種が最初に附属書に掲載された日より前に合法的に取得された標本のみが、この免除の対象となります。

個人および家財
CITES は、CITES 標本の取引に関する標準的な許可/証明書の要件は、標本が個人または家庭の所持品である場合、一般に適用されないと規定しています。しかし、身の回り品または家庭用品の許可/証明書が必要とされる状況がいくつかあり、一部の国では、身の回り品または家庭用品の一部またはすべてについて許可/証明書を要求することにより、より厳格な国内措置を取ることを選択しています。

飼育下または人工的に繁殖させた標本
CITES は、飼育下で飼育された動物または人工繁殖された植物から供給されたものであると管理当局が納得した場合、標本の取引を特別な手順に従うことを許可します。附属書 I 分類群の商取引の場合、飼育繁殖または人工的に繁殖させた標本は、附属書 II と同様に取引することができる。これにより、許可要件が 2 つの許可 (輸入/輸出) から 1 つ (輸出のみ) に削減されます。非商業取引の場合、標本は、標準的な許可証の代わりに、輸出国の管理当局によって発行された飼育繁殖/人工繁殖の証明書で取引される場合が

科学交流
標準の CITES 許可と証明書は、自国の管理当局によって登録された科学機関または法医学機関間の非営利の融資、寄付、または交換には必要ありません。検体を含む貨物には、その管理当局によって発行または承認されたラベルを付けなければなりません (場合によっては、税関申告ラベルが使用される場合があります)。この規定に含まれる可能性のある標本には、博物館、植物標本館、診断および法医学研究の標本が含まれます。登録機関は CITES のウェブサイトに掲載されています。

修正と予約
条約の修正は、「出席して投票する」3 分の 2 の多数による支持が必要であり、締約国の 3 分の 1 がそのような会合に関心がある場合、COP の臨時会合中に行うことができます。ハボローネ修正条項 (1983 年) により、地域の経済圏が条約に加入することが可能になりました。非締約国との貿易は許可されていますが、許可証と証明書は輸出業者が発行し、輸入業者が求めることが推奨されています。
附属書の種は、それが生息国であるかどうかにかかわらず、いずれかの締約国による追加、附属書の変更、またはリストからの除外 (すなわち、削除) を提案される場合があり、十分な条件がある場合、生息国による反対にもかかわらず、変更が行われる場合があります ( 3 分の 2 の多数) がリストをサポートします。種のリストは締約国会議で作成されます。
条約への加盟後、または種リストの修正から 90 日以内に、締約国は予約を行うことができます。これらの場合、当事者は、当該種の取引に関して CITES の締約国ではない国として扱われます。注目に値する留保には、アイスランド、日本、およびノルウェーによるさまざまなヒゲクジラ種に関する留保と、サウジアラビアによるファルコニ目に関する留保が含まれます。
欠点と懸念編集

実装
2002 年の時点で、締約国の 50% が 4 つの主要な CITES 要件の 1 つまたは複数を欠いていました。ワシントン条約に違反する取引を禁止する法律。そのような取引に対する罰則および標本の没収を規定する法律。
条約自体は不遵守の場合の仲裁や紛争を規定していませんが、36 年間の CITES の実践により、締約国による違反に対処するためのいくつかの戦略が生まれました。事務局は、当事者による違反について通知を受けた場合、他のすべての当事者に通知します。事務局は、当事者に申し立てに対応する時間を与え、さらなる違反を防ぐための技術支援を提供する場合が条約自体には規定されていないが、その後の COP 決議に由来するその他の行動は、問題の締約国に対してとられる可能性がこれらには以下が含まれます:
事務局によるすべての許可の必須確認
事務局からの協力の停止
正式な警告
キャパシティを確認するための事務局による訪問
違反者との CITES 関連の取引を停止するようすべての締約国に勧告
事務局が協力を再開するか、取引の再開を勧告する前に、問題のある締約国がとるべき是正措置の口述
国内法に基づいて二国間制裁が課されている(例えば、米国はペリー修正条項に基づく認証を利用して、1991 年に日本にタイマイ製品の留保を取り消させ、輸出量を減らした)。
違反には、許可証の発行に関する怠慢、過度の取引、手ぬるい執行、年次報告書の作成の失敗 (最も一般的) が含まれる場合が

生物多様性保全への取り組み
CITES の構造と理念に関する一般的な制限には、次のようなものが設計と意図により、種レベルでの取引に焦点を当てており、生息地の喪失、保全への生態系アプローチ、または貧困には対処し持続可能な利用を促進するのではなく、持続不可能な利用を防止することを目指しています (これは一般的に生物多様性条約と矛盾します) が、これは変わりつつあります ( Hutton and Dickinson 2000 のナイルワニ、アフリカゾウ、南アフリカのシロサイのケーススタディを参照)。市場の需要に明確に対応し実際、CITES への掲載は、特定の市場で価値の高い種の金融投機を増加させることが実証されています。 資金提供は、現場での執行を強化するものではありません (この性質のほとんどのプロジェクトでは、二国間援助を申請する必要があります)。
締約国内では、適切に管理された集団からの製品の取引を許可する意欲が高まっています。たとえば、南アフリカのシロサイの販売は、保護の支払いに役立つ収益を生み出しました。種を附属書 I に掲載したことで、サイの角の価格が上昇しましたが (それが密猟を助長しました)、その種は適切な地上の保護があればどこでも生き残りました。したがって、野外保護は個体群を救った主要なメカニズムである可能性がありますが、CITES 保護がなければ、野外保護は強化されなかった可能性が別の例では、米国は 1977 年にボブキャットとオオヤマネコの皮の輸出を最初に停止しました。これは、不利益のないという結果を裏付けるデータが不足しているため、最初に CITES を実施したときです。しかし、 William Yancey Brownによって発行されたこの連邦官報通知では、米国絶滅危惧種科学局 (ESSA) は、各州およびナバホ族に対して有害な結果が得られないという枠組みを確立し、州がとナバホ族は、彼らのファーベアラー管理プログラムが種が保存されることを保証したという証拠を提供しました. これらの種の管理プログラムは急速に拡大し、輸出用のタグ付けも含まれており、現在、米国魚類野生生物局の規制に基づくプログラム承認で認められています。

製図
CITES は意図的に、問題の種が附属書に掲載されているか、それらの分類群の 1 つに非常によく似ていない限り、すべての種の取引が許可され、規制されないようにする「ネガティブ リスト」の方法で取引を規制および監視しています。そうして初めて、貿易は規制または制約されます。条約の権限は数百万種の動植物を対象としており、これらの分類群の数万は経済的価値がある可能性があるため、実際には、このネガティブ リストのアプローチにより、CITES 署名者は限られた資源を選択された少数のものに費やさざるを得なくなり、多くの種が残されます。制限もレビューもなしに取引される種。たとえば、最近、絶滅のおそれがあると分類された数羽の鳥が、ワシントン条約のプロセスでその地位が考慮されなかったため、合法的な野鳥取引に登場しました。「ポジティブリスト」アプローチが採用された場合、ポジティブリストのために評価および承認された種のみが取引を許可されるため、加盟国と事務局の審査負担が軽減され、あまり知られていない種に対する不注意による法的取引の脅威も防止されます.
本文の具体的な弱点には次のようなものが国の科学当局に要求される「害のない」認定のガイドラインを規定し害のない調査結果には、大量の情報が必要です。「家計への影響」条項は、多くの場合、この条項 (VII) によって CITES 違反を防止するのに十分なほど厳密ではなく、具体的でもありません。締約国からの報告がないということは、事務局の監視が不完全であることを意味します。また、リストに掲載されている種の国内取引に対処する能力もありません。
関税と貿易に関する一般協定(GATT) に違反しないようにするため、起草プロセス中に GATT 事務局に相談しました。

動物由来の病原体
2020 年のコロナウイルスのパンデミックの間、 CEOのIvonne Higueroは、違法な野生生物の取引は生息地を破壊するのに役立つだけでなく、これらの生息地は、動物から人に病原体が移るのを防ぐことができる人間の安全障壁を作り出すと述べました。

改革提案
CITES の運用を改善するための提案には次のようなものが国内法と施行の改善。締約国による報告の改善(およびすべての情報源(NGO、TRAFFIC、野生生物取引監視ネットワークおよび締約国)からの情報の統合); 技術委員会執行官を含め、執行をより重視する。CITES行動計画(生物多様性条約に関連する生物多様性行動計画に類似)の策定。行動計画と報告の両方の報告とタイムラインのインセンティブ。CITES は、地球環境ファシリティ(GEF) の資金へのアクセスから利益を得ることができますが、GEF のよりエコシステムへのアプローチやその他のより定期的な資金を考えると、これは困難です。モントリオール議定書(先進国が発展途上国のための基金に貢献する)と同様の将来のメカニズムの開発は、事務局以外の活動のためのより多くの資金を可能にする可能性があります.

トラフィックデータ
2005 年から 2009 年までの合法取引は、これらの数字と一致していました。
317,000 羽の生きた鳥
200 万を超える生きた爬虫類
250万枚のクロコダイルの皮
210万のヘビ皮
73トンのキャビア
ビーバースキン110万枚
何百万個ものサンゴ
20,000 の哺乳類ハンティング トロフィー
1990 年代、合法な動物製品の年間取引額は年間 1,600 億ドルでした。2009 年には、推定値がほぼ 2 倍の 3,000 億ドルになりました。
文書化された取引に関する追加情報は、 CITES の Web サイトでクエリを実行して抽出できます。

ミーティング
締約国会議(CoP)は、3 年に 1 回開催されます。前回の締約国会議 (CoP 18) は2019 年 8 月 17 ~ 28 日にスイスのジュネーブで開催され、その前の締約国会議 (CoP 17) は2016 年に南アフリカのヨハネスブルグで開催されました。 2022 年にパナマのパナマシティで。
CITES 委員会 (動物委員会、植物委員会、および常設委員会) は、毎年 CoP のない年に会議を開きますが、常設委員会は CoP のある年にも会議を開きます。委員会の会合は、別の国が会合の主催を申し出ない限り、スイスのジュネーブ(CITES 条約の事務局がある場所)で開催されます。事務局はUNEPによって管理されています。動物委員会と植物委員会は時々合同会議を開催しました。前回の合同会議は 2012 年 3 月にアイルランドのダブリンで開催され、最新の合同会議は 2014 年 5 月にメキシコのベラクルスで開催されました。
ミーティング街 国
間隔コップ1 ベルン
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   スイス 1976 年 11 月 2 ~ 6 日
コップ2
サンノゼ
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  コスタリカ 1979 年 3 月 19 ~ 30 日
コップ3
ニューデリー
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  インド 1981年2月25日~3月8日
コップ 4
ハボローネ
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  ボツワナ 1983年4月19日~30日
コップ5
ブエノスアイレス
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  アルゼンチン 1985年4月22日~5月3日
コップ6
オタワ
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  カナダ 1987 年 7 月 12 ~ 24 日
コップ7
ローザンヌ
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   スイス 1989年10月9日~20日
コップ8
京都
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  日本 1992 年 3 月 2 ~ 13 日
コップ9
フォートローダーデール
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  アメリカ 1994 年 11 月 7 ~ 18 日
コップ10
ハラレ
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  ジンバブエ 1997年6月9日~20日
コップ11
ナイロビ
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  ケニア 2000 年 4 月 10 ~ 20 日
コップ12
サンティアゴ デ チリ
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  チリ 2002 年 11 月 3 ~ 15 日
コップ13
バンコク
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  タイ 2004 年 10 月 2 ~ 14 日
コップ14
ハーグ
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  オランダ 2007 年 6 月 3 ~ 15 日
コップ15
ドーハ
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  カタール 2010 年 3 月 13 ~ 25 日
コップ16
バンコク
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  タイ 2013 年 3 月 3 ~ 14 日
コップ17
ヨハネスブルグ
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  南アフリカ 2016年9月24日~10月5日
コップ18
ジュネーブ
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   スイス 2019年8月17~28日
コップ19
パナマ市
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  パナマ 2022 年 11 月 14 ~ 25 日
今後の会議の現在のリストは、CITES カレンダーに表示されます。
第 17 回締約国会議 (CoP 17) で、ナミビアとジンバブエは、付録 II のゾウ個体群のリストを修正する提案を提出しました。代わりに、彼らは象牙を含むすべてのゾウ標本の管理された取引を確立したいと考えていました。彼らは、規制された取引からの収入は、ゾウの保護と農村社会の発展に使用できると主張している. しかし、どちらの提案も、米国およびその他の国から反対されました。

こちらもご覧ください
環境協定
違法伐採
IUCNレッドリスト
象牙貿易
レイシー・アクト
CITES 附属書 I によって保護されている種のリスト
CITES 附属書 II によって保護されている種のリスト
CITES 附属書 III によって保護されている種のリスト
フカヒレ
野生生物の保護
野生生物取締り監視システム
野生生物管理
野生動物の密輸
世界野生生物の日

脚注
^ CITES は、アフリカゾウをL. africanaの亜種としてため、附属書 I の下で保護されています。現在、ほとんどの当局はマルミミゾウを別の種、 L.cyclotisとして分類しています。

参考文献
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^ ライナ、エフスタシア (2018 年 12 月 3 日)。「持続可能な海洋のための交渉:今後の重要な課題」 . 環境政策と法律。48 (5): 262–268. ドイ: 10.3233/epl-180086 . ISSN  0378-777X .

参考文献
Oldfield, S. and McGough, N. (Comp.) 2007. 植物園の CITES マニュアル英語版、スペイン語版、イタリア語版Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

外部リンク
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ウィキデータには次のプロパティが
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  CITES Species+ ID (P2040) (用途を参照)
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ウィキソースには、に関連する原文があります:
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
公式ウェブサイト
市場ガバナンスメカニズムのデータベースに関する CITES プロファイル
加盟国(締約国)
締約国年表
CITESおよび寄託機関の締約国のアルファベット順リスト
国内連絡先
附属書 I、II、および III に含まれる種のリスト (つまり、CITES によって保護されている種)
付録の説明
附属書の種数
種リスト (付録 I、II、III)”