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欧州特許条約に基づくクレーム

Claims_under_the_European_Patent_Convention

物品84欧州特許条約(EPC)これは、「問題」ことを指定特許保護がで求められるアプリケーションで記載しなければならない(「定義」) – -主張本発明は、特許請求の範囲。この法的規定はまた、クレームが明確かつ簡潔であり、説明によって裏付けられている必要があることを要求しています。クレームの機能、形式および内容は、規則 43EPCによって補足された第84条によって定義されています。
第84条の文言は次のとおりです。
クレームは、保護が求められる事項を定義するものとします。それらは明確かつ簡潔であり、説明によって裏付けられなければならない。

コンテンツ
1 理論的根拠
2 明瞭さ
3 規制の実施
3.1 規則43(1)EPC 3.2 規則43(2)EPC
4 異議申立および取消手続への適用性
5 参考文献とメモ
6 外部リンク

理論的根拠
EPCは、クレームが明確でなければならず(つまり、クレームの文言を曖昧にすることはできない)、本発明の技術的特徴の観点から保護が求められる事項を定義する必要がこの要件の背後にある理論的根拠は、どの主題が特定の特許によってカバーされ、どれがカバーされていないかについて、一般の人々が疑いを持たないようにすることです。つまり、保護の範囲は明確に定義されている必要が明快要件は、したがって、提供する上で重要な役割を果たしている法的確実性を彼らがしているかどうかを判断するために第三者のために侵害ので、今度のように、可能な限り最も知らさ経済的意思決定を行うことができるように、または特許を侵害したりができませんでした(ように服用としてライセンスを、周りの設計)など、市場に参入を控えます。

明瞭さ
EPO審判部の確立された判例法によれば、クレームは「通常のスキルで読まれるときはそれ自体で明確でなければなりませんが、特許出願の説明から得られた知識は含まれません…」。言い換えれば、クレームの文言はそれ自体が明確でなければなりません。
上記のように、クレームは、発明の技術的特徴の観点から保護が求められる事項を定義しなければなりません。ただし、これらの技術的機能は必ずしも構造的である必要はありません。それらはまた機能的かもしれません。構造的特徴は、例えば、釘、ねじ、またはリベットで構成され得るが、機能的特徴は、例えば、締結手段などの特定の機能を実行するための適合性を定義する。
クレームの範囲はまた、「説明の範囲および芸術への貢献によって正当化されるよりも広い」ものであってはなりません。「彼の要件は、特許の独占の範囲は、クレームによって定義されているように、それがサポートまたは正当化されるために、技術への技術的貢献に対応する必要があるという一般的な法的原則を反映しています。」

規制の実施

規則43(1)EPC
規則43(1) EPCは特に、独立クレームは前文と特徴的な部分を含む2つの部分の形式で起草されるべきであると課しています。「事前特性化部分」とも呼ばれる前文には、組み合わせて先行技術文書、すなわち最も近い先行技術で知られているというクレームのすべての特徴が含まれています。特徴的な部分には、他の特徴、すなわち、2つの部分の形式でクレームを起草するために使用される先行技術文書では知られていない特徴が含まれます。規則43(1)で要求される2部構成のフォームは、「適切な場合」に準拠する必要が発明を主張するこの方法は、同様の方法で、特許協力条約、すなわち規則6.3(b) PCTでも規定されています。

規則43(2)EPC
同じクレームカテゴリの複数の独立したクレームは、規則43(2)(a)、(b)、および(c)にリストされている例外的な状況でのみ許可されます。出願人は、「規則43(2)EPCに基づく例外の1つが適用される」ことを示す責任が規則43(2)は、異議申立手続ではなく、審査手続中にのみ適用されます。
2010年4月1日に発効した規則62aEPC は、検索が実行される前に、EPOが申請者に規則43(2)を遵守するように求める機会を提供します。これは、以前の規制では予見されていませんでした。新しい規則の下で、欧州特許出願に提出されたクレームが同じクレームカテゴリーに複数の独立したクレームを含み、その場合、EPOがクレームが規則43(2)に準拠していないと見なす場合EPC、EPOは、「2か月の期間内に、調査が実行されることに基づいて、規則43、パラグラフ2に準拠するクレームを示すように出願人を招待することができます。」「出願人が期限内にそのような表示を提供しなかった場合、検索は各カテゴリーの最初のクレームに基づいて実行されるものとします」。しかしながら、規則62aのEPC異議は、出願人が調査部門への回答において、または後に審査部門の前に異議を申し立てることができます。調査部門が、申請者の主張に照らして当初の異議申し立てが正当化されなかったと判断した場合、検索は無制限に実行されます。審査部門は、検索部門の評価を無効にすることもできます。さもなければ、クレームは、審査中、調査された主題に限定されなければならないでしょう。
EPCの施行規則のこの改正は、いわゆる「基準を引き上げる」イニシアチブの一部であり、「次の特許出願の質を改善し、付与手続きを合理化する」という目的を持っています。

異議申立および取消手続への適用性
第84条は、EPC第100条に基づく 異議申立の理由でも、EPC第138条(1)に 基づく取消の理由でもありません。しかしながら、特許所有者がクレームを修正する場合、第101条(3) EPCにより、第84条は異議申立手続において役割を果たすことができる。 2015年、G 3/14で開催された拡大控訴委員会は、「特許の修正されたクレームの明確さは、その修正が不遵守を導入する場合にのみ、異議申立手続において検討することができる。第84条EPCで。」
異議申立手続において、異議申立特許のクレームが熟練者が問題なく理解できるほど十分に明確である場合、クレームを解釈するために説明を参照する理由はありません。言い換えれば、「説明は、クレームで使用される曖昧な用語の正しい意味を評価するための特許の「辞書」として使用できます」が、「クレームで使用される用語が明確な技術的意味を持っている場合、説明はそのような用語を別の方法で解釈するために使用されました。」

参考文献とメモ
^ 第84条 EPC
^ 以前のルール 29EPC1973。
^ ニコラス・フォックス、EPC 2000 Aガイド、 CIPA、74ページ、 ISBN  0-903932-26-1。
^ 第84条 EPC、規則43(1) EPC
^ 例えば参照してください:
「どの主題が特定の特許によってカバーされ、どの主題がカバーされていないかについて一般の人々が疑う余地がないことを保証するために、第84条EPCと規則43(1)EPCは、クレームが明確でなければならないことを要求します。そして、発明の技術的特徴の観点から保護が求められる事項を定義します。したがって、クレームは、それがカバーする可能性のある主題について疑わしい場合、明確性の要件を満たしません(判例法を参照)。 Boards of Appeal、第5版2006、II.B。)」、2008年12月3日の決定T 528/06、理由1。
「EPCに基づくクレームの目的は、特許(または特許出願)によって付与された保護を決定できるようにすることであり(…)、したがって、指定された締約国内の特許所有者の権利を決定できるようにすることです(…)。 「」1989年12月11日のG 88分の2(添加摩擦低減)、2.5点。
「第84条EPCは、クレームが明確であり、保護が求められる事項を定義することを規定しています。これらの要件は、所与の主題が特定のクレームの範囲内にあるかどうかを評価できることを保証する目的を果たします。 。」で2017年7月21のT 14分の514、理由の2、最初の段落。
^ たとえば、決定T 359/12、理由3.3.2、最後の段落、最後の文を参照して「当業者は、特定の「実際の」検出ゾーン境界が「台形または実質的に長方形」であるため、保護の範囲は、Art。84EPC1973の要件に反して明確に定義され
^ 例えば参照してください:
「一方で、第84条は、クレームが明確でなければならないことを要求している。」これは、通常のスキルで読まれる場合、クレーム自体が明確でなければならないことを意味しますが、特許出願の説明から得られた知識は含まれません。 「(2006年2月15日のT 0908/04、理由のポイント3.5)。したがって、説明の参照は、一般に、そうでなければ不明確な主張を明確にすることはできません。」意思決定のT 1819年から1807年2011年3月15の、理由3.4.1。
「(…)クレームは、熟練者が読むときは、それ自体が明確でなければなりません」欧州特許庁、欧州特許庁、EPOの審判部の訴訟法(第9版、2019年7月) )、ii。.3.5「パラメータによって、本発明の特性」;
「決定T454 / 89において、理事会はこの見解を共有し、Art。84EPC 1973は、先行技術の知識を含む通常のスキルを使用して読む場合、クレーム自体が明確でなければならないことを要求しているが、特許出願または修正された特許。」および「Art.84EPC 1973に基づく明確性の規定はクレームのみに関係し、したがって、EPO審判部の確立された判例法によれば、熟練者が説明を参照して」審判部の法務調査サービス、欧州特許庁、EPOの審判部の訴訟法(第9版、2019年7月)、ii。.6.3.5「第84条EPCへの明快要件に従いに関する審査で利用」
^ EPOでの検査のガイドライン、セクションf – iv、2.1  :「技術的特徴」
^ T 1098/14、理由5。
^ 2012年2月23日の決定T1486 / 08、理由1.4、T 0409/91、OJ EPO 9 / 1994、653、理由3.2、最後から2番目の文および理由3.3、2番目の文を参照。
^ 1993年3月18日付けの決定T409 / 91(OJ EPO 9 / 1994、653)、理由3.3、2番目の文。
^ たとえば、 2012年1月30日の決定T 0443/11、項目2.1の「クレームの事前特性化部分は…に基づいています」を参照して
^ 26.11.2018の決定T0592 / 15(ポリマーコアシェルナノ粒子/ブリヂストン)、 2.2.3:「カテゴリーごとに複数の独立したクレームの場合、申請者は例外の1つを示す責任を負います規則43(2)に基づき、EPCが適用されます(T 1388/10、理由7.2および7.3、T 56/01、理由5を引用)。」
^ 2007年6月28日付けの決定T263 / 05、ヘッドノートII.1
^ 欧州特許条約(CA / D 3/09)、第2条(1)の施行規則を修正する2009年3月25日の行政評議会の決定。
^ EPO Webサイト、 2009年 10月19日にWayback Machineでアーカイブされた欧州特許条約(EPC)の実施規則の改正に関する2009年10月15日付の欧州特許庁からの通知、 2009年10月15日、ポイント2.1。
^ 管理者の決定。評議会、CA / D 3/09、第1.1条。
^ EPO Webサイト、2009年10月15日付けのEPOからの、EPCの実施規則の修正に関する通知、2009年10月15日、ポイント2.2。
^ 新しい規則62a(2)EPC。管理者の決定を参照して評議会、CA / D 3/09、第1.1条。
^ EPO Webサイト、 2009年10月15日付けのEPOからの、EPCの実施規則の改正に関する通知、2009年10月15日、1。はじめに。
^ たとえば、 2011年9月13日の決定T 0075/09、決定2.8の理由、第2段落および第3段落を参照して
「…第84条EPCの要件に関する欠陥は、第100条EPCに基づくEPOの前の反対の理由でも、第138条(1)EPCに基づく取消の理由でもありません。したがって、そのような欠陥に対処することはできません。いずれかの手続において単独で救済された。
この点に関して、確立された管轄権、すなわち拡大審判部G 9/91の決定(理由のOJ EPO 1993、408、No。19)および例えば決定T 301/87(OJ EPO)を参照することができます。 1990、335、理由のNo. 3.8)および2002年2月20日のT 690/00(理由のNo. 4.1、OJ EPOには公開されていません、取締役会の訴訟法の第VII.D.4.2章も参照)。 EPOの控訴、第6版、2010年)。」
^ David Rogers、異議申立手続の根拠としての明確さの欠如、 Journal of Intellectual Property Law&Practice、2007年、Vol。2、No。8、p。502。
^ 「拡大された控訴委員会の決定G3 / 14」。欧州特許庁。
^ 例えば参照してください:
「クレームは非論理的または意味をなさない方法で解釈してはなりませんが、それ自体が熟練した読者に明確で信頼できる技術的教えを与えるクレーム機能に異なる意味を与えるために説明を使用することはできません。 。」2003年12月9日の決定T1018 / 02、Catchwords。(T 1018年から1002年はで承認を得て引用されている(フランス語で) 決定2012年10月1のT 0369/10、理由の2.1.2、第二段落。)(ドイツ語)「SinddiePatentansprüchesodeutlichundeindeutig abgefasst、dass der Fachmann sie problemlos verstehen kann、so besteht keine Veranlassung die Beschreibung zurInterpretationderPatentansprücheheranzuziehen。BeieinerDiskrepanz。 wie ihn der Fachmann ohne ZuhilfenahmederBeschreibungverstehenwürde。
デルBeurteilungデルNeuheitウントデア・erfinderischenTätigkeitNICHT ZUberücksichtigenでデンPatentansprüchenkeinen Niederschlag haben、grundsätzlichでSomitシンドバイeiner Diskrepanz zwischen deutlich definiertenPatentansprüchenウントデア・Beschreibung solche TeileデルBeschreibung、ダイ。」で
28の意思決定T 0197/10 2011年10月、Leitsatz。
^ T 2221/10、決定の理由33(欧州特許庁の審判部2014年2月4日)(「審判部の確立された判例法によれば、説明は、特許の「辞書」として使用して、クレームで使用されている曖昧な用語の正しい意味ただし、クレームで使用されている用語が明確な技術的意味を持っている場合、その説明を別の方法でそのような用語を解釈するために使用することはできません。クレームと説明の間に矛盾がある場合、明確なクレームの文言は、説明の助けを借りずに当業者によって理解されるように解釈されなければなりません(例えば、2011年10月28日の決定T 197/10、および審判部の判例法、第7版2013、II.A.6.3.1、268ページ)。 “)。

外部リンク
保護の範囲を定義する第69条EPCおよび第69条EPCの解釈に関する議定書
クレームの役割を定義する第84条EPC
43ルール EPCを(以前は29支配 EPC 1973クレームの形式および内容に関する法的要件を発現します)
EPOの審査ガイドライン、セクションf – iv  :「クレーム(第84条および正式な要件)」
審判部のための法務調査サービス、欧州特許庁、EPOの審判部の訴訟法(第9版、2019年7月)、ii。a  :「クレーム」

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