S.A.S._v._France
SAS対フランスのためにもたらしたケースだった欧州人権裁判所判決を下した顔カバーのフランスの禁止は違反していなかった欧州人権条約を上の(ECHR)の規定プライバシーの権利や宗教の自由、また呼び出された他の規定。これらの2つの点について、裁判所は15票対2票で彼女の決定を下しました。少数派の2人の裁判官は、部分的に反対意見を表明した。
顔を覆うことに対するフランスの禁止、loin°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace publicは、2010年10月11日に採択され、2011年4月11日に発効しました。顔を覆う、特にniqabを禁止することを目的とすることが一般的に理解されていました。
法律が施行された同じ日に、1990年に生まれたパキスタン出身のフランス人女性は、法律により公共の場所でのniqabの着用が禁止されていたため、フランスの州に対して苦情を申し立てました。
女性は、法律が第3条(非人道的または品位を傷つける扱いまたは罰に対して)、8(プライバシーの権利について)、9(信教の自由について)、10(表現の自由の権利について)、11(集会の自由の権利について)、およびECHRの14(差別を禁止する)。
彼らの側では、フランスの州は、第8条と第9条に関して、これらの条文の第2項の例外が適用されると主張した。制限は「法律で定めるとされている場合第9条の第2項は、宗教の権利に制限を可能に民主主義社会で必要な公共の安全の利益のために公共の秩序、健康や道徳の保護のため、または保護のため、他人の権利と自由。」具体的には、フランスはブルカを着用する権利を制限するために、「男女平等の尊重」、「人間の尊厳の尊重」、「社会生活の最低限の要件の尊重」という3つの理由を提起しました。
裁判所は、男女平等または人間の尊厳の懸念のために禁止が有効であるというフランス政府の見解を認めなかったが、調和して「一緒に暮らす」ために禁止が必要であるというフランスの主張は法の範囲内であった。このような場合、州には大きな感謝の余地があることを強調した。
コンテンツ
1 バックグラウンド2 法律 3 決定
3.1 プライバシーに関する第8条と宗教の自由に関する第9条 3.2 少数意見
4 参考文献
5 外部リンク
バックグラウンド
2009年6月、フランス議会は、フランスでの完全なベールの使用について報告する超党派委員会を設立しました。報告書は、報告書は、フルフェイスベールの着用がフランス共和制値に対して行ったと主張し、2000年にはほとんどないからアップ、2009年とフランスで、このようなベールを身に着けている1900人の女性についてのあったことが2010年1月に完成し、推定されたリベルテ、égalité、fraternitéは、ベールの着用は、自由と男女平等の理想に違反すると同時に、通常の社会的接触を妨げることによって友愛の原則に違反する服従のしるしと見なされるべきであると述べた。したがって、報告書は、全面的なベールが「一緒に暮らす」というフランスの原則を否定していると主張した(le vivre ensemble)。フランスでのベールの使用に対抗するためにいくつかの提案をしましたが、完全な禁止を提案することはできませんでした。
また、2010年1月、全国人権諮問委員会(CNCDH)は、フルベールの禁止に反対する意見を発表しました。世俗の原則は完全な禁止の十分な理由を提供せず、禁止は一般的にイスラム教徒を汚名を着せ、ベールを身に着けた女性の生活をより困難にするかもしれないと主張した。
2010年1月29日、フランソワフィヨン首相は、国務院に対し、ベールを具体的に禁止する、または一般的に顔を覆うことの法的可能性に関する調査を実施するよう命じました。評議会は2010年3月にその研究を発表し、特に宗教的なベールを対象とした禁止を思いとどまらせたと述べた。また、一般的な顔の覆いの禁止は、セキュリティ上の理由またはその他の特定の理由で身元確認が必要な状況に限定する必要が
しかし、政府は、顔の覆いを限定的に禁止することは現実的ではないと判断し、2010年5月に、公共の場でのあらゆる種類の顔の覆いに適用される「公共の場所での顔の隠蔽を禁止する」法案を提案した。 。
この法律は、2010年7月に国会で、2010年9月に上院で全会一致で1票に反対して可決されました。法律を検討した憲法評議会は、この法律はフランス憲法に違反していないと判断し、2010年10月11日に採択されました。
2011年4月11日、定期的に全面ベールを着用していたフランス人女性SASが、欧州人権条約に従って、法律が彼女の人権のいくつかに違反していると主張して、欧州人権裁判所に申請を提出しました。権利(ECHR)。
申請書は、2013年5月に大会議所を支持してそれを決定することを拒否した第5セクションの会議所に割り当てられました。
女性が完全なベールを着用したとして市民権コースに従う命令を上訴した法律に関する別の事件では、2013年3月にフランスの破毀院は、法律がECHRに違反していないと判断し、上訴を却下しました。
2013年11月27日に大会議所でのヒアリングが行われ、フランス政府の代表者、申請者、ベルギー政府の代表者1名が参加しました。ベルギーは2011年7月にフランスと同様の禁止を可決しました。ベルギーの破毀院は2012年12月に禁止は人権を侵害していないと裁定しました。
書面によるコメントは、ゲント大学の人権センターおよびベルギー政府とともに、アムネスティインターナショナル、リバティ、オープンソサエティジャスティスイニシアチブおよび第19条の組織によって与えられました。
法律
法律の関連するセクションは次のとおりです。
セクション1「公共の場所では、顔を隠すように設計された衣服を着用することはできません。」
セクション2「I.-本書のセクション1の目的上、「公共の場所」は、公道および一般に公開されている、または公共サービスに割り当てられている場所を含みます。II.-本書のセクション1に規定されている禁止事項は適用されないものとします。衣類が一次または二次法によって規定または認可されている場合、健康または職業上の理由で正当化されている場合、またはスポーツ、祝祭、芸術的または伝統的なイベントの文脈で着用されている場合。」
セクション3「本書のセクション1に規定されている禁止事項の違反は、第2種の軽犯罪(違反)に適用される料金で罰金を科されるものとします。
刑法第131-16条第8項に規定されているように、市民権コースに従う義務は、罰金の支払いに加えて、またはその代わりに課される場合が」
決定
フランス政府は、条約違反の被害者であると主張する者は誰でも裁判所に申請を提出できると述べている条約第34条の意味において、SASは被害者とは見なされないと主張した。彼らは、彼女が特定の機会にのみベールを着用し、他の機会には着用しなかったことを考えると、彼女の宗教的実践にとって完全なベールがどれほど重要であるかを疑問視し、警察に止められたことは一度もないと強調した。SASは、彼女は敬虔なイスラム教徒としての潜在的な犠牲者であると主張し、完全なベールを着用する可能性が彼女にとって重要であると述べました。裁判所は、宗教の自由に関する第9条後の保護にはある程度の深刻さと結束が必要であるが、国家は人が重要と考える宗教的慣行を覆すことはできないと述べた。そして、宗教の顕現は、保護されるために宗教内で義務的である必要はないことを強調した。裁判所はさらに、起訴のリスクを回避するために行動を修正する必要がある場合、または法律によって直接影響を受けるリスクのあるグループに属している場合、その人は被害者と見なされる可能性があることを表明し、これがSASに適用されると判断しました。したがって、被害者は裁判所に受け入れられました。
裁判所は、SASがフランス当局による具体的な反応や処罰を受けていなくても正当な主張をしていると判断したため、国内救済策が発効されなかったために訴訟を却下すべきであるというフランス政府の主張を却下しました。裁判所は、破毀院が2013年の別の事件で条約に違反していないとして法律を支持したことに留意した。
法律が条約の第3条に基づく拷問または品位を傷つける扱いの禁止に違反し、第11条に基づく結社の自由の権利に違反しているというSASの主張は、裁判所によって明らかに根拠がないことが判明したため、申請のこの部分は条約の第35条。プライバシーに関する第8条、宗教の自由に関する第9条、および表現の自由に関する第10条の違反に関する苦情は容認できると宣言された。
プライバシーに関する第8条と宗教の自由に関する第9条
裁判所は、プライバシーの権利に関する第8条と宗教の自由の権利に関する第9条に関する苦情を同時に処理しました。フルフェイスベールの禁止は、これら2つの権利の行使に対する「干渉」または「制限」を表すことがわかったが、信教の自由が核心を表す権利を認めたため、第9条に重点を置いた。ケースの。
禁止がこれらの記事の最初の段落による信教の自由の権利(およびプライバシーの権利)を妨害したと結論付けた後、それは干渉が第9条の2番目の段落(および自由は「法律で規定され、公の秩序、健康または道徳の保護のために公の安全のために民主主義社会で必要とされるような制限」の対象となる可能性があると述べている第8条のほぼ同様の段落。または他人の権利と自由の保護のために」。
公安のために全面ベールの使用の禁止が必要であるというフランス政府の主張は、公安の懸念は裁判所が以前に受け入れたより限定された制限によって対処できると主張したため、裁判所によって有効であるとは認められなかった。たとえば、特定の状況で識別目的で顔を表示する義務。
フランス政府はさらに、第8条および第9条の第2段落の意味の範囲内で、「他者の権利と自由の保護」のために禁止が必要であると主張した。開かれた民主的な社会の価値観」を掲げ、「男女平等の尊重」、「人間の尊厳の尊重」、「社会生活の最低限の要件の尊重」の3つの価値観を挙げました。
ここで裁判所は、「男性と女性の平等の尊重」と「人間の尊厳の尊重」は「他者の権利と自由の保護」とは見なされないと判断した。男女平等の議論に関して、裁判所は、「締約国は、申請者などの女性が擁護する慣行を、それらの条項に定められた権利の行使の文脈で禁止するために、男女平等を行使することはできない。個人は、その根拠に基づいて、彼ら自身の基本的権利と自由の行使から保護される可能性があることを理解する必要が」
対照的に、裁判所は、「社会における生活の最低要件の尊重」は、特定の状況下では「他者の権利と自由の保護」と見なすことができると判断しました。「裁判所は、顔が社会的相互作用において重要な役割を果たすという回答国の主張を考慮に入れている。したがって、裁判所は、顔を隠すベールによって他者に対して生じた障壁が認識されていることを受け入れることができる。被申立国は、「同居」という概念の柔軟性とその結果としての虐待のリスクを考慮して、社会化の空間に住む他者の権利を侵害し、同居を容易にしていると述べた。差し押さえられた制限の必要性を注意深く検討する」。
禁止が比例しているかどうかに関する議論の中で、裁判所は、禁止がベールを着用したい女性に深刻な結果をもたらすことを強調した。それは私的な選択と彼らの信念を表現する権利を制限し、また女性が自分自身を孤立させることを選択することにつながる可能性があるためです。裁判所は、人権に関係する多くの関係者が禁止に反対し、法律に関するより広範なフランスの議論がある程度イスラム嫌悪の議論を含まなければならないことに懸念を表明したことに留意した。
一方、裁判所は、全面禁止の着用はフランスの同居方法と両立しないというフランス政府の主張に重きを置いた。裁判所は次のように述べています。「その観点から、被申立国は、個人間の相互作用の原則を保護しようとしています。これは、多元主義だけでなく、民主主義社会が存在しない寛容と広義の表現にも不可欠であると考えています。 “。
フランスとベルギーだけが全面的なベールを禁止する法律を持っていたが、裁判所は禁止が他の国でも議論されており、禁止が合法であるかどうかについてのヨーロッパのコンセンサスが存在しないと認定した。
裁判所は、禁止があらゆる種類の顔の覆いを対象とし、宗教上の理由で顔の覆いを一意に対象としないという事実、および同様に罰則が可能な限り非常に軽度であったという事実(少額の罰金または強制的な市民権コース)に重きを置いた。 。
民主主義国の見解が合法的に異なる可能性がある問題については、各国が幅広い評価の余地を持っているべきであると強調し、裁判所は、禁止は「追求された目的、すなわち「一緒に暮らす」条件の維持に比例すると見なすことができる」と結論付けた。 「他人の権利と自由の保護」の要素。したがって、差し押さえられた制限は「民主主義社会に必要」と見なすことができます。したがって、条約第8条および第9条の違反は認められなかった。
少数意見
少数派は結論に同意せず、この決定は「原則を抽象化するために条約によって保証された具体的な個人の権利を犠牲にする」と主張した。
少数派によると、顔の覆いを禁止する最終的な動機は、従順さ、個人の自己閉じ込め、または少数派が正しいかどうかわからないという他の否定的な特徴を表すフルフェイスベールの象徴の解釈に基づいていました。しかし、たとえ正しいとしても、州には、州が不快と見なした意見に関連する可能性のあるドレスのシンボルを禁止する権利がありませんでした。少数派は、他の個人とコミュニケーションをとることができるのは人権ではないことを強調した。
少数派はさらに、顔はほとんどの社会的相互作用の重要な役割を果たしたが、それは必要な部分ではなかったと述べ、社会的相互作用がお互いの顔を見なくてもうまく機能できることを示す例としてスキーとカーニバルを使用した。
多数派とは対照的に、少数派は、ヨーロッパ諸国で全面ベールを禁止する必要性に反対するコンセンサスがあり、人権機関や組織が禁止に反対したという事実に重きを置いていることに気づきました。したがって、少数派の意見では、個々の州の感謝の余地は、多数派が受け入れていたよりも広くないはずです。
少数派は、「一緒に暮らす」ことは、第8条と第9条の第2項の意味の範囲内で正当な目的と見なされるべきであるとしても、禁止は依然として不釣り合いであることに気づきました。フルフェイスのベールを身に着けている女性はほとんどいないため、ほとんどの人は、禁止されていなくても、ベールを持っている人に会うことはめったにないか、まったくありません。ベールを使用する少数の人々にとって、禁止の結果は反対側に大きく、彼らは自分の家に閉じ込められるか、自分の宗教的信念や文化的慣習に違反するかを選択しなければならないかもしれません。少数派は、罰金が少額であっても、ベールを使用した女性は複数の罰金を科せられるリスクがあり、女性への累積的な影響を考慮する必要があると述べました。
結論として、少数派は次のように書いています。「フルフェイスのベールの着用の犯罪化は、「一緒に暮らす」という考えを保護するという目的に不釣り合いな措置であり、条約の制限と容易に調和することはできません。基本的人権への干渉の理由のカタログ»そして彼らは禁止が第8条と第9条に違反していると結論付けた。
参考文献
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外部リンク
「SASv。フランスの事例」。hudoc.echr.coe.int 。取得した3月24日に2015。