T-Mobile Netherlands BV v Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit


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 「T-MobileNetherlands BV v Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit」  
T-Mobile Netherlands BV v Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit(2009) C-8 / 08は、企業が競争を害するという「目的」と共謀したことを発見するための要件に関するEU競争法の訴訟です。
T-Mobile Netherlands BV v Nederlandse Mededingingsautoriteit
裁判所
欧州司法裁判所
引用(2009)C-8 / 08
キーワード
競争、共謀

コンテンツ
1 事実
2 判定
3 も参照してください
4 ノート
5 参考文献
6 外部リンク

事実
オランダのT-Mobile電話事業者は一度会い、特定の電話契約のディーラーの報酬を減らすことについて話し合った。とりわけ、最終消費者に害を及ぼす証拠はないと主張された。

判定
法廷は、電話会社が違法なカルテルに従事しており、最終消費者に危害を加える必要はないと判断した。
27.協調的慣行が反競争的であるかどうかに関する評価に関しては、特にそれが達成することを意図している目的とその経済的および法的文脈に細心の注意を払わなければならない(その趣旨で、JoinedCasesを参照)。 96/82から102 / 82、104 / 82、105 / 82、108 / 82および110 / 82IAZ国際ベルギーおよびその他v委員会 ECR 3369、パラグラフ25、およびケースC‑209 / 07食肉産業開発協会およびBarryBrothers ECR I‑0000、段落16および21)。さらに、当事者の意図は、協調的慣行が制限的であるかどうかを決定する上で不可欠な要素ではありませんが、欧州共同体委員会または管轄の共同体司法がそれを考慮に入れることを妨げるものは何もありません(その趣旨で、IAZインターナショナルベルギーおよびその他v委員会、パラグラフ23から25)。
28.反競争的対象を有する協調的慣行と反競争的効果を有するものとの間で引き出される区別に関して、反競争的対象および反競争的効果は、累積的ではなく代替的条件を構成することに留意しなければならない。慣行が第81条(1)ECの禁止事項に該当するかどうかを判断する。それはケースの判断65分の56以来、持っているLTMその要件の代替性質は、それが、最初に、必要であること、の手段を組み合わせで示さ「か」という ECR 235、249、解決されて判例法それが追求されるべき経済的文脈において、協調的実践の正確な目的を考慮してしかし、協調的慣行の条件の分析が競争への影響が十分に有害であると明らかにしない場合、その結果を考慮しなければならず、それが禁止によって捕らえられるためには、それらの要因を見つける必要があります競争が実際にかなりの程度まで防止または制限または歪曲されていることを立証するものが存在する(その趣旨で、牛肉産業開発協会およびバリーブラザーズのパラグラフ15を参照)。
29.さらに、EC第81条(1)により協調的慣行が禁止されているかどうかを決定する際に、その目的が共通市場内の競争を防止、制限または歪曲することであることが明らかになれば、その実際の効果を考慮する必要はない。 (その趣旨で、Joined Cases 56/64 and 58/64 Consten and Grundig v Commission ECR 299、342 ; Case C‑105 / 04 P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied v Commission ECR I‑8725、段落125、および牛肉産業開発協会とバリーブラザーズ、段落16)。「対象による侵害」と「効果による侵害」の区別は、事業間の特定の形態の共謀は、その性質上、通常の競争の適切な機能に有害であると見なすことができるという事実から生じます(牛肉産業開発協会およびバリーブラザーズ、パラグラフ17)。
30.したがって、参照裁判所の主張に反して、その反競争的目的が確立されている場合、協調的慣行の影響を考慮する必要はありません。
31.主要な手続で問題となっているような協調的慣行が反競争的目的を追求するかどうかに関する評価に関しては、最初に、提唱者総長が彼女のポイント46で指摘したように注意する必要が協調的慣行が反競争的目的を持っていると見なされるためには、それが競争に悪影響を与える可能性があることで十分であるという意見。言い換えれば、協調的慣行は、特定の法的および経済的文脈を考慮して、共通市場内での競争の防止、制限、またはゆがみをもたらす個々のケースで単に可能でなければなりません。実際、そのような反競争的効果が生じるかどうか、またどの程度生じるかは、罰金の額を決定し、損害賠償請求を評価するためにのみ関連する可能性が
62.上記に照らして、第3の質問に対する答えは、協調行動に参加する事業が問題の市場で活発であり続ける限り、協調的慣行の間に因果関係があるという推定があるということでなければならない。協調行動が参加事業者によって一度に開催された会議の結果である場合でも、その市場での事業の実施。

も参照してください
EU競争法

ノート

参考文献

外部リンク