腐敗の防止に関する国連条約


United_Nations_Convention_Against_Corruption

国連腐敗防止条約(UNCAC)は、法的拘束力のある唯一の国際的な腐敗防止 多国間条約です。国連加盟国(UN)によって交渉され、2003年10月に国連総会で採択され、2005年12月に発効しました。この条約は、予防措置と懲罰措置の両方の重要性を認識し、国際協力と腐敗の収益の返還に関する規定を伴う腐敗。ウィーンの国連薬物犯罪事務所(UNODC)UNCACの事務局を務めています。UNCACの目標は、権力の影響力や乱用の取引など、国境を越えて発生する可能性のあるさまざまな種類の汚職や、横領やマネーロンダリングなどの民間部門の汚職を減らすことです。UNCACのもう1つの目標は、国際的な資産回収のための効果的な法的メカニズムを提供することにより、国際法の執行と各国間の司法協力を強化することです。
腐敗の防止に関する国連条約
条約の署名者(黄色)と承認者(緑色)。署名しなかった人は赤で表示されます。
ドラフト
2003年10月31日
署名
2003年12月9日
位置
メリダとニューヨーク
効果的
2005年12月14日
調子
30の批准
署名者 140 締約国 189 預託者
国連事務総長アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
締約国(条約を批准した国)は、刑事問題に協力し、汚職に関連する民事および行政問題の調査および手続きにおいて互いに支援することを検討することが期待されています。条約はさらに、説明責任プロセスへの市民社会と非政府組織の参加を呼びかけ、市民の情報へのアクセスの重要性を強調しています。

コンテンツ
1 署名、批准、発効
2 条約の措置と規定
2.1 一般規定(第1章、第1条から第4条) 2.2 予防措置(第II章、第5条から第14条) 2.3 犯罪化と法執行(第III章、第15条から第44条) 2.4 国際協力(第4章、第43条から第49条) 2.5 資産の回収(第V章、第51条から第59条) 2.62.6 技術支援と情報交換(第VI章、第60条から第62条) 2.7 実施のメカニズム(第VII章、第63条から第64条) 2.8 最終規定(第VIII章、第65条から第71条)
3 締約国会議
4 UNCACと監視メカニズムの実施
5 UNCAC連合
6 課題
7 も参照してください
8 参考文献
9 外部リンク

署名、批准、発効
UNCACは、2003年10月31日に決議58/4によって国連総会で採択されました。2003年12月9日から11日までメキシコのユカタン州メリダで署名のために開かれ、その後ニューヨーク市の国連本部で開かれました。140カ国が署名しました。2021年12月の時点で、181の国連加盟国、クック諸島、ニウエ、聖座、パレスチナ州、および欧州連合を含む189の政党が
2021年12月の時点で、条約を批准していない9つの国連加盟国は次のとおりです(アスタリスクは、州が条約に署名したことを示します)。
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  アンドラ
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  バルバドス*
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  エリトリア
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  モナコ
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  北朝鮮
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  セントクリストファーネイビス
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  セントビンセントおよびグレナディーン諸島
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  サンマリノ
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  シリア*

条約の措置と規定
UNCACは、義務的条項と非義務的条項の両方を含む5つの主要な分野をカバーしています。
予防策、
犯罪化と法執行、
国際協力、
資産回収、および
技術支援と情報交換。

一般規定(第1章、第1条から第4条)
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  腐敗の防止に関する国連条約、2003年
UNCACの冒頭の条項には、各国の完全性と説明責任の促進、および締約国間の国際協力と技術支援の支援の両方をカバーする目的声明(第1条)が含まれています。また、機器で使用される重要な用語の定義も含まれています。これらのいくつかは、他の文書、特に国連国際組織犯罪防止条約(UNTOC)で使用されているものと似ていますが、「公務員」、「外国公務員」、および「公的国際機関の公務員」を定義するものです。は新しく、これらの分野でのUNCACの適用範囲を決定するために重要です。UNCACは腐敗の定義を提供し国連憲章の第2条に従い、UNCACの第4条は、締約国の国家主権の保護を規定しています。

予防措置(第II章、第5条から第14条)
UNCACは、公的部門と民間部門の両方における予防の重要性を認識しています。第II章には、腐敗防止団体の設立や選挙運動や政党の資金調達における透明性の向上などの予防政策が含まれています。腐敗防止団体は、腐敗防止方針を実施し、知識を広め、独立し、十分なリソースを持ち、適切な訓練を受けたスタッフを配置する必要が
条約に署名する国は、公共サービスの保障措置が、メリットに基づいた効率性、透明性、採用を促進する保障措置の対象となることを保証する必要が公務員は、採用されたら、行動規範、財務およびその他の開示の要件、および適切な懲戒処分に拘束される必要が公的財政の管理における透明性と説明責任も促進されなければならず、司法や公共調達などの公共部門の特に重要な分野における汚職を防止するための特定の要件が確立されます。腐敗を防ぐには、社会全体のすべてのメンバーの努力も必要です。これらの理由から、UNCACは、市民社会の積極的な関与を促進し、汚職とそれに対して何ができるかについての国民の意識を高めるよう各国に呼びかけています。公的部門に対してなされた要件は、民間部門にも適用されます。それは、透明性のある手順と行動規範を採用することも期待されています。

犯罪化と法執行(第III章、第15条から第44条)
第III章では、贈収賄や横領などの長年の犯罪だけでなく、影響力の取引やその他の公務の乱用など、以前は多くの州で犯罪化されていなかった行為を含む、一連の特定の犯罪を確立または維持するよう当事者に求めています。さまざまな国で汚職が顕在化し、一部の犯罪の目新しさが深刻な立法上および憲法上の課題を提起するさまざまな方法。この事実は、一部の条項を任意にするというアドホック委員会の決定に反映されています(」 …採用を検討する… “”)または国内の憲法またはその他の基本的要件に従う(””…その憲法およびその法制度の基本原則に従う… “”)。当事者が犯罪としなければならない特定の行為には以下が含まれます
国内、国際、または外国の公務員の積極的な贈収賄
国家公務員の受動的贈収賄
公的資金の横領
その他の強制的な犯罪には、司法妨害、犯罪収益の隠蔽、転用、または譲渡(マネーロンダリング)が含まれます。制裁は、汚職犯罪に参加しようとする者にまで及ぶ可能性があり、汚職犯罪を犯そうとする者にも及ぶ可能性がしたがって、UNCACは、当事者に基本的な形態の汚職のみを犯罪化するよう要求するこの種の以前の手段を超えています。締約国は、とりわけ、外国および国際公務員の受動的贈収賄、影響力のある取引、機能の乱用、不当利得、民間部門の贈収賄および横領、および違法資産の隠蔽を犯罪化することが奨励されていますが、必須ではありません。
さらに、当事者は、とりわけ、銀行秘密法の適用から生じる可能性のある障害を確実に克服することにより、腐敗行為の証拠に関する規則を簡素化する必要が腐敗行為を法廷で証明することはしばしば非常に困難であるため、これは特に重要です。特に重要なのは、法人の責任の導入です。法執行の分野では、UNCACは国内および国際機関間および市民社会とのより良い協力を求めています。法執行が真に効果的であることを保証するために、目撃者、犠牲者、専門家証人および内部告発者を保護するための規定が
ロシアは2006年にこの条約を批准しましたが、「不当利得」を犯罪とする第20条を含めることができませんでした。2013年3月、ロシア連邦共産党は下院に115,000の署名のある請願書を提出しました。しかしながら、2015年には、そのような法律はロシアではまだ施行されていませんでした。

国際協力(第4章、第43条から第49条)
UNCACの第4章では、締約国は、腐敗の防止、調査、犯罪者の訴追など、腐敗との闘いのあらゆる側面で互いに支援する義務が協力は、身柄引き渡し、刑事共助、判決者および刑事手続の移送、および法執行協力の形をとります。民事および行政問題における協力も奨励されています。第IV章に基づいて、UNCAC自体は、汚職関連の犯罪に関する犯罪人引渡し、刑事共助および法執行の基礎として使用することができます。関連する犯罪が要求国と要求国の両方で犯罪化されるという要件である「二重犯罪」は、両方の管轄区域で同じ用語または犯罪のカテゴリが使用されているかどうかに関係なく、満たされていると見なされます。非強制的措置を伴う支援の要請の場合、締約国は、法制度の基本概念のみを条件として、二重犯罪が存在しない場合でも支援を提供する必要が第IV章には、国際協力を促進するために設計された他の革新的な規定も含まれています。たとえば、犯罪人引渡しの根拠としてUNCACを使用する締約国は、汚職関連の犯罪を政治的犯罪と見なしてはなりません。法人が責任を問われる可能性のある犯罪に関連して支援を提供することもできます。銀行秘密は、援助の要請を拒否する理由として引用することはできません。迅速かつ効率的な協力を確保するために、各締約国は、MLA要求の受信を担当する中央当局を指定する必要が全体として、第IV章は、国際協力のための幅広く柔軟なプラットフォームを提供します。ただし、その規定はUNCACがカバーするすべての国際協力問題を網羅しているわけではないため、UNCACの目的および他の章の規定も考慮する必要が

資産の回収(第V章、第51条から第59条)
国際的な資産回収
資産回収に関する合意は大きな進歩と見なされており、多くのオブザーバーは、それが非常に多くの開発途上国がUNCACに署名した理由の1つであると主張しています。資産の回復は、高水準の汚職が国富を略奪している多くの発展途上国にとって確かに非常に重要な問題です。違法な資産を回収したい国の正当な利益は、援助が求められる国の法的および手続き上の保障措置と調和しなければならなかったので、この章で合意に達するには集中的な交渉が必要でした。一般に、交渉の過程で、資産を回収しようとしている国は、資産の所有権を明確にし、他の処分手段よりも返還を優先する推定を確立しようとしました。一方、返還が求められる可能性が高い国々は、刑事責任に関連する基本的人権と手続き上の保護、およびそのような資産の凍結、差し押さえ、没収、返還を危うくする可能性のある言葉について懸念を抱いていました。
UNCACの第5章では、資産回収を条約の「基本原則」として定めています。資産回収に関する規定は、民法と刑法の両方において、腐敗した活動を通じて得られた資金を追跡、凍結、没収、および返還するための枠組みを定めています。要求している州は、所有権を証明できる限り、ほとんどの場合、回収された資金を受け取ります。場合によっては、資金は個々の被害者に直接返還されることが
他の取り決めがない場合、締約国は条約自体を法的根拠として使用することができます。UNCACの第54条(1)(a)は、次のように規定しています。実際、UNCACの第54条(2)(a)は、正式な要請を受ける前にそのような措置を講じる十分な理由がある場合、財産の暫定的な凍結または差し押さえも規定しています。
譲渡および隠蔽された資産の回収は、非常にコストがかかり、複雑で、多くの場合失敗するプロセスであることを認識し、この章には、違法な譲渡を防止し、最終的に違法な譲渡を追跡する必要がある場合に使用できるレコードを生成することを目的とした要素も組み込まれています。凍結、押収、没収(第52条)。このプロセスで開発途上国を支援できる専門家の特定も、技術支援の一形態として含まれています(第60条(5))。

技術支援と情報交換(第VI章、第60条から第62条)
UNCACの第6章は、技術支援、つまりUNCACの実施において発展途上国と移行国に提供される支援に専念しています。規定は、トレーニング、材料と人材、研究、および情報共有を対象としています。UNCACはまた、国際的および地域的組織(その多くはすでに腐敗防止プログラムを確立している)、研究努力、および発展途上国と経済移行経済国の両方への直接的な財源の貢献、およびUNODCを通じた協力を求めている。

実施のメカニズム(第VII章、第63条から第64条)
第7章では、CoSPと国連事務局を通じた国際的な実施について扱っています。

最終規定(第VIII章、第65条から第71条)
最終的な規定は、他の国連条約に見られるものと同様です。主要な規定は、UNCAC要件が最低基準として解釈されることを保証し、締約国は、特定の規定に定められたものよりも「より厳格または厳しい」措置で自由に超えることができます。署名、批准、および条約の発効を規定する2つの条項。

締約国会議
UNCACの第63条に従い、UNCACに定められた目的を達成するための締約国の能力と協力を改善し、その実施を促進および検討するために、UNCACの締約国会議(CoSP)が設立されました。UNODCはCoSPの事務局として機能します。さまざまな会合で、締約国と署名者に定期的に法と規制を適合させてUNCACの規定に適合させることに加えて 、CoSPは決議を採択し、UNODCにそれらの実施を義務付けました。技術支援プロジェクトの開発。
CoSPは、UNCACの特定の側面の実施を促進するために、いくつかの補助機関を設立しました。実装レビューグループ、 、インプリメンテーション・レビュー・メカニズムおよび技術支援に焦点を当てていた資産の復旧作業部会、防止に関するワーキンググループ、と同様に国際協力に関する専門家グループ会合会う定期的にで休憩期間。
CoSPの最初のセッションは、2006年12月10〜14日にヨルダンの死海で開催されました。決議1/1で、締約国は、UNCACの実施のレビューを支援するための適切かつ効果的なメカニズムを確立する必要があることに合意した。そのようなメカニズムの設計に取り組み始めるために、政府間作業部会が設立されました。技術支援と資産回収に関連する活動の調整を促進するために、それぞれ他の2つの作業部会が設立された。
第二セッションはで開催されたバリ、インドネシア実装の見直しのためのメカニズムを2月1日、2008年のように1月28日から、締約国は、あらゆる敵対的または懲罰的要素を避けるために、考慮にバランスが地理的なアプローチを取ることにしたのメカニズムのあらゆる側面について明確なガイドラインを確立し、UNCACの普遍的な遵守と、予防措置、資産回収、国際協力およびその他の分野における建設的な協力を促進する。CoSPはまた、ドナーと受領国に対し、UNCACの実施のための調整を強化し、技術支援を強化するよう要請し、公的国際機関の職員の贈収賄の問題に対処した。
CoSPの3回目のセッションは、2009年11月9日から13日までカタールのドーハで開催されました。CoSPは、UNCACの実施のレビューに関する画期的な決議3/1を採択し、実施レビューメカニズム(IRM )。 IRMの設立を考慮し、UNCACの成功した一貫した実施を促進するためのニーズの特定と技術支援の提供がメカニズムの中核であることを考慮して、CoSPはワーキンググループを廃止することを決定した。技術支援について、そしてその任務を実施レビューグループの作業に組み込むこと。 CoSPは初めて、予防措置に関する決議を採択し、この分野での優れた実践をさらに探求するために、予防に関するオープンエンドの政府間作業部会を設立した。 CoSPの前には、腐敗との戦いと誠実さの保護のための最後のグローバルフォーラム(企業と協力)やユースフォーラムなど、数多くのサイドイベントがありました。
CoSPの第4回セッションは、2011年10月24日から28日まで、モロッコのマラケシュで開催されました。会議では、IRMの進捗状況を検討し、レビューメカニズムで技術支援のニーズに対応することの重要性を認識しました。それはまたのサポート改めて表明アセット・リカバリーに関するワーキンググループと予防を 、確立された国際協力のオープンエンドの政府間専門家グループ会議を助言するとに関してCOSPを支援引き渡しと刑事共助。
COSPの他のセッションで行われたパナマ2013年に、ロシア連邦2015年に、 オーストリア2017年とアラブ首長国連邦2019年における

UNCACと監視メカニズムの実施
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  UNCACの第63条(7)に従い、「会議は、必要であるとみなす場合、条約の効果的な実施を支援するための適切なメカニズムまたは組織を確立するものとする」。最初のセッションで、CoSPは、適切なメカニズムについて会議に勧告を行うために、制限のない政府間専門家グループを設立しました。範囲が限定された自主的な「パイロットレビュープログラム」は、UNCACの実施をレビューするための可能な方法をテストする適切な機会を提供するために開始され、テストされたメカニズムの効率と有効性を評価し、提供することを全体的な目的としています。学んだ教訓と得られた経験に関するCoSP情報にアクセスすることで、CoSPは、UNCACの実施をレビューするための適切なメカニズムの確立について情報に基づいた決定を下すことができます。
2009年11月にドーハで開催された第3回会合で、CoSPは、実施レビューメカニズム(IRM)の委託条件を含む、条約の実施のレビューに関する決議3/1を採択した。ピアレビュープロセスを通じて各国がUNCACの目的を達成するのを支援することを目的としたレビューメカニズムを確立しました。IRMは、包括的な自己評価チェックリストの使用、潜在的なギャップの特定、および強化するための行動計画の策定を通じて、各国が実施レベルを評価する手段を提供することにより、UNCACの可能性をさらに高めることを目的としています。国内でのUNCACの実施。UNODCは、レビューメカニズムの事務局として機能します。
委託条件には、実施レビューグループ(IRG)と呼ばれる監視機関の形成を含む、UNCACの締約国による実施のピアレビューの手順とプロセスが含まれています。
2010年7月、IRGはウィーンで初めて会合を開き、政府の専門家とUNCAC事務局(国連薬物犯罪事務所(UNODC))が国別レビューを実施するためのガイドラインを採択しました。このメカニズムは、2つのピアによる各締約国のレビューを含む多段階のピアレビューで構成されています。1つは同じ国連地域からのもので、もう1つは別の地域からのものです。すべての締約国を対象とするために、レビュープロセスは2つの5年サイクルに分割され、サイクルの各年にレビューされる国がランダムに選択されます。最初のサイクルは2010年に始まり、大会の第III章と第IV章をカバーしています。第2サイクルは、2015年11月に開始され、現在進行中であり、第II章と第V章をカバーし、汚職防止措置と資産回収を検討しています。第2サイクルは2021年に終了する予定ですが、プロセスは大幅な遅延に直面しており、第2サイクルから3年以上が経過し、2019年5月までにレビュープロセスを完了したのは184か国のうち20か国のみです。
2番目のサイクルで予測される5年の終了後、レビューメカニズムを継続するかどうか、またどのように継続するかはまだ決定されていませんが、最初のサイクルがガイドである場合、レビューは5年を超えて継続されます。
国のレビュープロセスは、次のフェーズに従います。
自己評価:UNODCは、審査中であることを締約国に通知します。締約国は、レビューへの国の参加を調整するための焦点を特定し、標準化された自己評価チェックリストに記入します。
ピアレビュー:2つのレビューア締約国–ロットによって決定 –レビューチームを形成するための専門家を提供します。チームは、完成した自己評価チェックリストのデスクレビューを実施します。焦点からのさらなる情報と電話会議を通じた直接の対話、またはレビューされた国によって合意された場合は国の訪問 国別レビューレポートとエグゼクティブサマリー:UNODCの支援を受けて、専門家レビューチームは国別レビューレポート(80〜300ページ)を作成します。レポートは承認のためにフォーカルポイントに送信されます。意見の相違がある場合、レビューアと連絡窓口は対話を行い、合意された最終報告書に到達します。この報告書は、レビュー対象国の合意がある場合にのみ完全に公開されます。専門家レビューチームは、このレポートのエグゼクティブサマリー(7〜12ページ)を作成します。これは、UNODCのWebサイトで自動的に公開されます。

UNCAC連合
UNCAC連合2006年に設立さは、批准、実施を促進し、UNCACの監視に努めて100カ国以上、350以上の市民社会組織(市民社会組織)のグローバルネットワークです。連合は、UNCACの共通の立場を中心に共同行動を起こし、メンバー間の情報交換を促進し、UNCACを推進するための全国市民社会の取り組みを支援します。Coalitionメンバーは、Coalition Webサイト、メーリングリスト、およびアドホックワーキンググループを介して意見を共有します。連合は、市民社会組織がUNCACのレビュープロセスに関与し、貢献することを支援します。これには、技術サポートも含まれます。
連合は、直接およびそのメンバーを通じて、すべてのUNCACフォーラム(締約国会議、実施レビューグループの会議、作業部会、および全国レベルでのレビュープロセス)への市民社会の参加のための透明性とスペースの向上を提唱しています。さらに、連立は、以下を含む、条約の対象となる主要な問題についての議論を進めることを目指しています。
情報へのアクセス
資産回収
有益な会社の所有権の透明性
内部告発者および腐敗防止活動家の保護
これは、UNCACに対する幅広い市民社会の支援を動員し、UNCACを支援する国、地域、および国際レベルでの強力な市民社会の行動を促進することを目的としています。連立は、これらの目標に取り組むすべての組織と個人に開かれています。UNCACの幅広さは、その枠組みが、人権、労働者の権利、ガバナンス、経済開発、環境、民間部門の説明責任の分野で活動するグループを含む、幅広いCSOに関連していることを意味します。

課題
UNCACの批准は不可欠ですが、それは最初のステップにすぎません。その規定を完全に実施することは、特にUNCACの革新的な分野に関して、国際社会および個々の締約国に重大な課題を提示します。このため、UNCACの効果的な実施を確実にするために、各国はしばしば政策ガイダンスと技術支援を必要としてきました。IRMの最初の数年間の結果は、多くの開発途上国が技術支援のニーズを特定していることを示しています。UNCACで予見される技術支援の提供は、UNCACの規定を国内の法制度、とりわけ日常生活の現実に完全かつ効果的に組み込むために不可欠です。

も参照してください
ISO37001贈収賄防止管理システム
欧州検察庁
国境を越えた組織犯罪に対する条約
国連薬物犯罪事務所
国際的な資産回収
トランスペアレンシー・インターナショナル
国連グローバル・コンパクト
国際腐敗防止デー
反汚職国家グループ
国際反汚職アカデミー
OECD贈収賄防止条約
腐敗指数(CCC)と戦う能力

参考文献
^ UNCACへの署名者
^ 国連憲章
^ 腐敗の防止に関する国連条約(全文)
^ UNCACのハイライトに関するGTZ文書
^ UNODC汚職防止ツールキット アーカイブで2009年7月18日ウェイバックマシン
^ U4腐敗の防止に関する国連条約 2009年7月19日にウェイバックマシンでアーカイブされた開発実務家のための入門書
^ 共産主義者は、反グラフト条約のために115Kの署名を取得します、モスクワタイムズ、2013年3月21日。
^ 腐敗の防止に関する国連条約のハイライト
^ 腐敗防止条約へのU4入門 アーカイブで2009年7月19日ウェイバックマシン
^ 資産回収に関するGTZの記事
^ 資産の回収
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決議1/3
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の2/4
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決議
^ 腐敗に対する国連条約の締約国会議の決議4/1
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決議4/3および4/4
^ 腐敗に対する国連条約の締約国会議の決議4/2
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決議1/1
^ CoSPの2番目のセッション
^ 腐敗に対する国連条約の締約国会議の決議3/1
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決議3/4
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決議3/2
^ CoSPの第3セッション
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決議4/4
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決議4/3
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決定3/1
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決定4/1
^ 腐敗の防止に関する国連条約の締約国会議の決定4/2
^ UNODC COSPセッション1解像度
^ UNODC。「腐敗の防止に関する国連条約の実施の見直しのためのメカニズム–基本文書」 (PDF)。
^ UNODC。「UNCACカントリーペアリング」(PDF)。

外部リンク
腐敗の防止に関する国連条約のウェブサイト”